多摩市立図書館資料収集要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する事項を円滑に行うため、多摩市立図書館(以下「図書館」という。)における資料の収集について必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 資料収集の基本方針は、次のとおりとする。

  1. 市民の生涯学習を支えるため市民の要望及び社会的な動向に配慮し、市民の教養、調査研究、レクリエーション、ビジネス及び日常の生活に役立つ資料を収集する。
  2. 思想、信条、学説、宗教等にとらわれることなく幅広く資料を収集する。

(資料選択の方法)

第3条 資料の選択は、この要綱に基づき、図書館職員による多摩市立図書館資料選定会議(以下「選定会議」という。)で行い、多摩市立図書館長(以下「図書館長」という。) が決定する。

2 選定会議は図書館企画運営係長を長とし、分野ごとに図書館長が指名した職員により開催する。

3 選定会議で検討する資料については、各館及び各分野の担当者から提出されたもの及び見計らい資料(実物が手元にある資料をいう。)とする。

4 選定会議の長は、選定会議の結果を図書館長に報告する。

(資料選択の種類)

第4条 収集する資料の種類は、次のとおりとする。

  1. 図書(一般図書、参考図書、児童図書及び外国語図書)
  2. 逐次刊行物(新聞及び雑誌)
  3. 官公庁出版物
  4. 行政・郷土資料
  5. しょうがい者用資料
  6. 視聴覚資料
  7. その他

(資料別収集方針)

第5条 資料の種類別収集方針は、次のとおりとする。

  1. 図書
    ア 一般図書
    (ア)一般図書は、市民の教養、調査研究、娯楽等に資することを目的に収集する。ただし、市販されている活字資料では利用することが困難な市民に対して、大活字本を購入する。
    (イ)各分野の基本的・入門的な資料のほか、必要に応じて専門的な図書まで幅広く体系的に収集する。ただし、極めて高度な専門書や学術書、学習参考書、各種試験問題及びテキスト類(通信講座を含む。)は原則として収集しない。
    イ 参考図書
    参考図書の収集は、市民の調査研究に資することを目的とし、辞典、事典、年鑑、名鑑、目録、書誌、地図等幅広く収集する。
    ウ 児童図書
    (ア)児童図書の収集は、乳幼児から小学生を対象として、読書の楽しさを発見し、読書習慣の形成と継続に役立つことを目的に収集する。
    (イ)(ア)に掲げるものほか、子どもの豊かな想像力及び創造性を育てるもの並びにさまざまな興味及び関心を深めることができる資料を収集する。
    エ 外国語図書
    必要に応じて収集する。
  2. 逐次刊行物
    ア 新聞
    (ア)全国紙を中心に収集することとし、地方紙、業界紙及び外国語新聞は、選択して収集する。
    (イ)主要紙の縮刷版を収集する。
    (ウ)行政・郷土資料として、主要紙の多摩版及び多摩市関連記事を収集する。
    イ 雑誌
    (ア)各分野の資料を幅広く、選択して収集する。
    (イ)高度な専門雑誌は必要に応じて収集する。
  3. 官公庁出版物
    ア 政府諸機関が発行する資料は、主要なものを収集する。
    イ その他公共機関が発行する資料は、必要度の高いものを収集する。
  4. 行政・郷土資料
    ア 行政・郷土資料は、市民が地域について関心を持ち、又は地域の行政について知識を得るために必要な資料を収集する。
    イ 多摩市に関する資料は、図書、新聞、雑誌、パンフレット類、地図、その他視聴覚資料等を幅広く収集する。
    ウ 東京都、近隣自治体、友好都市に関する資料は、基本資料、歴史的資料及び多摩市に関係ある資料を中心に必要に応じて収集する。
  5. 障がい者用資料
    視覚障がい者等の利用に供するため、音訳資料、点字資料等を収集する。
  6. 視聴覚資料
    ア 録音資料は、趣味、教養又は文化活動に資するため、活字資料では利用することが困難な市民のために必要に応じて収集する。
    イ 映像資料は、趣味、教養又は文化活動に資するためのもの及び行政・郷土資料の分野について必要に応じて収集する。
  7. その他
    その他、特に図書館長が必要と認めたものを収集する。

(寄贈資料等の収集)

第6条 資料の収集は、購入を原則とする。ただし、寄贈による収集をすることができる。

2 寄贈資料の受入れは、第3条の規定に基づいて行うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、資料収集に関する事項は、図書館長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。