トップページ > 多摩市子どもの読書活動推進計画
1 計画の目的
2 計画の背景
3 計画の目標
(1) 基本目標
(2) 目的達成のための重点的な取り組み
4 計画の対象
5 計画の期間
1 家庭
2 保育園(所)・幼稚園
3 学校・学校図書館
4 地域施設(児童館・学童クラブ、公民館等)
5 地域団体(文庫等)
6 市立図書館
1 図書館が主導して進める取り組み
(1) 本・本の情報の充実
(2) サービス・普及活動の拡充
(3) 行事等啓発活動の推進
2 関係団体等と協働して進める取り組み
(1) 地域団体・ボランティア、学校・学校図書館、地域施設等への支援、連携
(2) 研修、人材育成の推進
1 家庭
2 保育園(所)・幼稚園
3 学校・学校図書館
4 地域施設(児童館・学童クラブ、公民館等)
5 地域団体(文庫等)
1 協力・連携体制の整備
2 計画の進行管理
3 計画の見直し
多摩市子どもの読書活動推進計画ネットワーク図 (PDF画面が開きます)
多摩市子どもの読書活動推進計画の体系図 (PDF画面が開きます)
資料1 子どもの読書活動の推進に関する法律
資料2 多摩市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
資料3 多摩市子ども読書活動推進計画策定委員会等名簿
資料4 多摩市子ども読書活動推進計画検討経過
資料5 多摩市の子どもの読書環境の現状
資料6 児童サービスの今後の展開について(答申)
近年、子どもの「活字離れ」が指摘されていますが、読書活動により子どもは感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけることができます。また、より広く世界を知ることができ、自分自身を確かめたり、高めることができ、人に対して思いやる心がめばえることが期待できます。
このように、読書活動は子どもにとって生きていくうえで、かけがえのないものであり、社会として子ども全体の読書環境を整備していくことが必要であると考えます。
国は、子どもの読書活動の重要性に鑑み、子どもが自主的な読書活動を行うことができるよう積極的にその環境の整備を図るため、平成13年12月、「子どもの読書活動の推進に関する法律」を施行しました。また、この法律の第8条第2項の規定に基づき、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」を平成14年8月に定めました。
この法律の第9条に、都道府県及び市町村において「子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画を策定するよう努めなければならない」と規定されていることから、東京都では、平成15年3月、計画の期間を平成19年度までの5年間とする「東京都子ども読書活動推進計画」を策定しました。
さらに、平成17年7月には、文字・活字文化の振興に関しての法律「文字・活字文化振興法」が成立し、国及び地方公共団体に対して、その振興に関しての施策を促しています。
多摩市では、子どもが社会変化に柔軟に対応でき、心豊かでたくましく生きる力を持つ人間に育つように、家庭・学校・地域の教育力の向上に努めています。この大きな原動力の一つとして、子どもの読書活動について、家庭・学校・地域等あらゆる場所で、積極的に読書活動が行えるような環境づくりを目指します。
平成18年11月
多摩市教育委員会